一般の方向け

商品券の内容について

どんな商品券ですか?

1冊あたり2,000円で5,000円分利用できる商品券です。500円分の商品券が10枚綴ってあります。その内6枚は全店共通券、4枚は小型店専用券として、取扱店でご利用できます。お釣りは出ません。

利用期間はいつからいつまでですか?

令和5年10月2日(月)~令和6年1月31日(水)までです。 令和6年3月31日(日)まで延長しております。

追加発売分の使用期限は令和6年2月1日(木)~令和6年3月31日(日)までです。

小型店専用券が使えない店舗はどこですか?

取扱店舗一覧に記載している、小型店以外の店舗では使用が出来ません。
(具体的には、1,000㎡超の店舗です。)

どれだけ買えますか?

1世帯に2冊(10,000円分)まで購入可能です。1冊ずつでも購入できます。

商品券の購入について

商品券を購入できる人の対象は?

【初回発売分】購入引換券をお持ちの方。引換券は令和5年7月1日時点、茨木市に住民票があるすべての世帯です。

【追加発売分】令和5年11月1日時点、茨木市に住民票があるすべての世帯です。

※全員ではなく世帯です。

購入引換券は、どうすればもらえますか?

【初回発売分】上述の購入対象者に、9月末ごろに郵送いたします。

【追加発売分】上述の購入対象者に、1月末ごろに郵送いたします。

どうすれば購入できますか?

購入には、引換券と購入代金(現金のみ)が必要です。販売所で購入できます。

いつからどこで買えますか?

【初回発売分】茨木市内の量販店の商品券販売協力店舗および市内29か所の郵便局では令和5年10月2日(月)~開始、各店舗で販売期間が異なりますので、必ず販売期間をご確認ください。各販売場所では、売り切れ次第販売終了となります。

【追加発売分】茨木市内の量販店の商品券販売協力店舗および市内29か所の郵便局では令和6年2月1日(木)~開始、各店舗で販売期間が異なりますので、必ず販売期間をご確認ください。各販売場所では、売り切れ次第販売終了となります。

追加販売はありますか

予定はありません。

購入引換券について

購入引換券はどちら宛てに送られますか?

【初回発売分】令和5年7月1日時点、世帯主の登録住所宛(住民票登録住所)にお送りします。

【追加発売分】令和5年11月1日時点、世帯主の登録住所宛(住民票登録住所)にお送りします。

商品券の利用について

どこで使えますか?

茨木市内の取扱店登録をしていただいた店舗で利用可能です。「使えるお店を探す」ページをご確認ください。

何に使えますか?

商品券が利用できないものとして指定する商品・サービス以外でお使いいただけます。

次のものにはご利用できません。

  • 金融商品
  • たばこ
  • 商品券プリペイドカードなど換金性の高いもの
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ、
  • 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 国税、地方税や使用料などの公租公課
  • 各参加店舗が利用対象外として指定するもの
  • その他、茨木市が指定するもの

取扱店はどこで分かりますか?

取扱店の申し込みを受付しています。
確認できた取扱店から順次、本商品券専用ホームページに掲載していきます。

複数枚以上の同時使用もできますか?

可能です。

お釣りは出ますか?

でません。

商品券の返金はできますか?

返金はできません。

商品券を紛失してしまいました。保障はありますか?

ありません。

使い切った商品券の表紙は捨ててもいいですか?

ゴミとして廃棄してください。

お取扱店様向け

商品券の内容について

どんな商品券ですか?

紙の商品券です。1冊あたり2,000円で5,000円分利用できます。500円分の商品券が10枚綴ってあります。その内6枚は全店共通券、4枚は小型店専用券として、取扱店でご利用できます。お釣りは出ません。

利用期間はいつからいつまでですか?

令和5年10月2日(月)~令和6年1月31日(水)までです。令和6年3月31日(日)まで延長しています。

商品券記載の有効期限の延長

「有効期間:令和5年10月2日(月)→令和6年1月31日(水)」と記載されている商品券も3月31日(日)まで使用可となります。従業員の皆さま(期間中に新たに雇用される方を含めた皆さま)への周知徹底のご協力をお願いいたします。

換金日の追加について

下記3回の締切到着日(必着日)を追加しました。お手続き方法の変更はございません。

令和6年3月8日(金)/3月29日(金)/4月15日(月)
※使用済み商品券を有効期間別に仕分けていただかなくても構いません。

新しいポスター・ステッカー等取扱店ツールについて

1月下旬をめどにポスター・ステッカー等の新しい取扱店ツールをお送りしますので、お手数ですが貼り換えをお願いいたします。

商品券の販売は?

【初回発売分】茨木市内の量販店の商品券販売協力店舗および市内29か所の郵便局では令和5年10月2日(月)~開始、各店舗で販売期間が異なりますので、必ず販売期間をご確認ください。各販売場所では、売り切れ次第販売終了となります。

【追加発売分】茨木市内の量販店の商品券販売協力店舗および市内29か所の郵便局では令和6年2月1日(木)~開始、各店舗で販売期間が異なりますので、必ず販売期間をご確認ください。各販売場所では、売り切れ次第販売終了となります。

何に使えますか?

次のものは利用できません。

  • 金融商品
  • たばこ
  • 商品券プリペイドカードなど換金性の高いもの
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ、
  • 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 国税、地方税や使用料などの公租公課
  • 各参加店舗が利用対象外として指定するもの(店内のわかりやすい場所に明示してください)
  • その他、茨木市が指定するもの

小型店専用券と全店共通券の違いは何ですか?

1,000㎡以下のお店でのみ使用いただける商品券を小型店専用券とし、1,000㎡超のお店でも1,000㎡以下のお店でも両方で使用できる商品券を全店共通券としております。

大型店はどのような店舗が該当しますか?

市内にある1,000平方メートル超の店舗です。現在確認中です。該当店へは事務局よりお知らせいたします。

お申し込みについて

どのように申し込めばいいですか?

当ホームページ「お店のみなさまへ」からネットエントリーをするか、申込用紙を受け取り窓口又は郵送にて受付しています。

入力内容を間違えてしまいました

再度正しい情報でお申込ください。
また、誤って申し込まれた分を削除しますので、取扱店向け問合せフォームから店名・担当者名・連絡先をお知らせください。

確認メールが届かない

迷惑メールフォルダーに振り分けられていないか再度ご確認をお願いします。
申込ができているかの確認をしますので、取扱店向け問合せフォームから店名・担当者名・連絡先をお知らせください。

申込ができているか確認してほしい

申込ができているかの確認をします。取扱店向け問合せフォームから店名・担当者名・連絡先をお知らせください。

申込用紙はどこで配布していますか?

茨木商工会議所、茨木市役所商工労政課、茨木にぎわい亭の3か所にて配布いたします。申込用紙をダウンロードしてお使いいただくこともできます。

申込書はどこに提出すればいいですか?

記入した申込用紙と、商品券換金振込用口座として指定した口座の通帳の見開き1ページ目のコピーを添えて、以下にご持参いただくか郵送をお願いします。
【送付先】 茨木商工会議所 (取扱店募集係)
〒567-8588 茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1階
※窓口受付/平日 9:00~17:00(定休日 土・日・祝)

商品券の利用について

お釣りは出ますか?

お釣りは出ません。

複数枚利用はできますか?

複数枚ご利用いただけます。